HOME > 社会保険と労働保険ブログ
社会保険と労働保険ブログ
3.労働条件の決定 090218(金)
労働をするための条件、使用者側が勝手にきめていいのでしょうか。
労基法2条を見てみましょう。
① 労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定しなければならず
・・・といっても、普通は使用者が作成して、労働者がそれに納得して働くということになりますね。
② 労働者を使用しているからといって、使用者が優位な立場で決定することは許されない
・・・極論を言うと、昔のタコ部屋やマグロ船のように、長時間拘束をし、重労働を休みなくさせ、好きなだけ使うということはできないということです。
③ 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、労働契約を順守し、誠実にそれらの規定を守らなければならない
・・・これらの労働条件は労使双方で確認して決定したのだから、両方ともこれをしっかりと守っていこうね、ということですね。
言葉の説明として、
「労働契約」とは、労働者が会社に雇い入れられる際に、使用者が労働条件等について労働者と取り交わす契約をいいます(労基法13条)
・・・もし、労働者が会社に何か不満を持ち、労働基準局に駆け込んだ場合には、入社のときに労使で取り交わす「労働契約書」通りかどうかが会社にとって重要なポイントになるので、よくよく考えた形で「労働契約書」を作成しましょう。
「就業規則」とは、常時10人以上の労働者を使用している場合において、使用者が作成しなければならない労働条件や服務規律に関する規定をいう(労基法89条)
・・・使用者にとっても労働者にとってもとても大事な決まりです。会社が良い方向に進むために、労働者が気持よく働き会社に貢献してくれるような規則を作成しましょう。ただし、一回作成すると、変更するのは労働者の同意が必要になってきますので慎重にしましょう。
*1~3回で見た労基法1~2条については、これに違反しても罰則は適用されません。
(税理士法人SETACS) 2010年2月 4日 16:20 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
2.労働基準法1条の中身 091214(月)
前回に、労働基準法1条についてさっと眺めてみましたので、今回は内容について少し詳しく見てみましょう。
まず言葉の説明から、
「労働者」とは、職業の種類に関係なく、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(労基法9条)
・・・いわゆるブルーカラーだろうとホワイトカラーだろうと、誰かもしくは会社に使用されて賃金を支払われる人はみんな「労働者」なんですね。
「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者などその事業の労働者に関する事項につき、会社の経営側につくすべての者をいう(労基法10条)
・・・社長、役員、といったいわゆるお偉方だけではなく、その人たちと一緒に経営側にいる人たちも「使用者」ということですね。
次に、1条の最後の方を見ていただくと、「労働基準法で定められている労働条件を低下させてはならず」とありますが、これはどういうことなのでしょうか。
原則は、文字通り、「労働条件を低下」にすることは許されません。
例えば、週休2日制、所定労働時間が1日=7時間、週=35時間と定めている事業場において、労基法32条にある労働時間の規定に合わせて、1日=8時間、週=40時間に引き上げることは認められません。
ただし、労働条件の低下の理由が、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、例外として認められます。
まさに、今の日本のこの状況は社会経済情勢の変動という決定的な理由がある時期ですね。
(税理士法人SETACS) 2009年12月14日 07:22 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
1. 労働基準法とは 091209(水)
そこで、このブログではその悩みを解決するために、労働基準法、雇用保険、健康保険などについて、できるだけ簡単にわかりやすく学んでいきたいと思います。
まずは、身近な法律である労働基準法からスタートです。
会社で働く多くの人たちは、月曜日から金曜日まで9時から5時まで働いて、12時から1時間昼休みを取って、土日は休みといったパターンの生活を繰り返していますが、実はそれらのこういったあらゆる労働条件については、労働基準法によって細かく定められています。
労働基準法―1条・・・労働条件の原則について決められています。
① 労働条件とは、賃金、労働時間など労働者が働く職場でのすべての待遇をいう
②
この労働条件は、労働者が、人たるに値する生活を営むために最低必要とされるものを満たしていなければならない
・・・人たるに値するとは、前時代的表現であり、抽象的な表現ではありますが、これがこの法律の1条に来るからには、とても大切なことなのですね。
③
労働者及び使用者は、お互いの合意等いかなる場合であっても、労働基準法で定められている労働条件を低下させてはならない
・・・例えば、入社時に
使用者「入社したいのであれば、毎日10時間労働で、時給も600円だよ」
労働者「この不況の時代、入社させていただけるだけでありがたいです」
といった約束で入社させたとしても、その約束が労働基準法で定められているより、労働条件が低いので、いざ入社して、使用者がその約束通りしようとしても、労働基準法上認められず、1日8時間労働、賃金も最低賃金を守らなければなりません。
④ また、その向上を図る様に努めなければならない
1条に、労働基準法のすべてを包括するような規定がされているのですね。
(税理士法人SETACS) 2009年12月 9日 00:00 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
テスト投稿です。
テスト投稿です。
(税理士法人SETACS) 2009年9月24日 15:42 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
1








