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社会保険と労働保険ブログ

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1. 労働基準法とは  091209(水)

 最近は不景気の影響もあってか、経営者の関心は、税金についてのことよりも、経営者と労働者の間の労働条件などについての方へ移ってきたようです。

 そこで、このブログではその悩みを解決するために、労働基準法、雇用保険、健康保険などについて、できるだけ簡単にわかりやすく学んでいきたいと思います。

 まずは、身近な法律である労働基準法からスタートです。

 会社で働く多くの人たちは、月曜日から金曜日まで9時から5時まで働いて、12時から1時間昼休みを取って、土日は休みといったパターンの生活を繰り返していますが、実はそれらのこういったあらゆる労働条件については、労働基準法によって細かく定められています。

 労働基準法―1条・・・労働条件の原則について決められています。

    労働条件とは、賃金、労働時間など労働者が働く職場でのすべての待遇をいう

    この労働条件は、労働者が、人たるに値する生活を営むために最低必要とされるものを満たしていなければならない

・・・人たるに値するとは、前時代的表現であり、抽象的な表現ではありますが、これがこの法律の1条に来るからには、とても大切なことなのですね。

    労働者及び使用者は、お互いの合意等いかなる場合であっても、労働基準法で定められている労働条件を低下させてはならない

・・・例えば、入社時に

使用者「入社したいのであれば、毎日10時間労働で、時給も600円だよ」

労働者「この不況の時代、入社させていただけるだけでありがたいです」

といった約束で入社させたとしても、その約束が労働基準法で定められているより、労働条件が低いので、いざ入社して、使用者がその約束通りしようとしても、労働基準法上認められず、18時間労働、賃金も最低賃金を守らなければなりません。

    また、その向上を図る様に努めなければならない

 1条に、労働基準法のすべてを包括するような規定がされているのですね。


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