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社会保険と労働保険ブログ

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2.労働基準法1条の中身  091214(月)

 前回に、労働基準法1条についてさっと眺めてみましたので、今回は内容について少し詳しく見てみましょう。

 まず言葉の説明から、

「労働者」とは、職業の種類に関係なく、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう(労基法9条)

・・・いわゆるブルーカラーだろうとホワイトカラーだろうと、誰かもしくは会社に使用されて賃金を支払われる人はみんな「労働者」なんですね。

 「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者などその事業の労働者に関する事項につき、会社の経営側につくすべての者をいう(労基法10条)

・・・社長、役員、といったいわゆるお偉方だけではなく、その人たちと一緒に経営側にいる人たちも「使用者」ということですね。

 

 次に、1条の最後の方を見ていただくと、「労働基準法で定められている労働条件を低下させてはならず」とありますが、これはどういうことなのでしょうか。

 原則は、文字通り、「労働条件を低下」にすることは許されません。

例えば、週休2日制、所定労働時間が1日=7時間、週=35時間と定めている事業場において、労基法32条にある労働時間の規定に合わせて、1日=8時間、週=40時間に引き上げることは認められません。

 ただし、労働条件の低下の理由が、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、例外として認められます。

 まさに、今の日本のこの状況は社会経済情勢の変動という決定的な理由がある時期ですね。


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