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社会保険と労働保険ブログ

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3.労働条件の決定 090218(金)

労働をするための条件、使用者側が勝手にきめていいのでしょうか。

 労基法2条を見てみましょう。

    労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定しなければならず

・・・といっても、普通は使用者が作成して、労働者がそれに納得して働くということになりますね。

    労働者を使用しているからといって、使用者が優位な立場で決定することは許されない

・・・極論を言うと、昔のタコ部屋やマグロ船のように、長時間拘束をし、重労働を休みなくさせ、好きなだけ使うということはできないということです。

    労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、労働契約を順守し、誠実にそれらの規定を守らなければならない

・・・これらの労働条件は労使双方で確認して決定したのだから、両方ともこれをしっかりと守っていこうね、ということですね。

言葉の説明として、

「労働契約」とは、労働者が会社に雇い入れられる際に、使用者が労働条件等について労働者と取り交わす契約をいいます(労基法13条)

・・・もし、労働者が会社に何か不満を持ち、労働基準局に駆け込んだ場合には、入社のときに労使で取り交わす「労働契約書」通りかどうかが会社にとって重要なポイントになるので、よくよく考えた形で「労働契約書」を作成しましょう。

 

「就業規則」とは、常時10人以上の労働者を使用している場合において、使用者が作成しなければならない労働条件や服務規律に関する規定をいう(労基法89条)

 ・・・使用者にとっても労働者にとってもとても大事な決まりです。会社が良い方向に進むために、労働者が気持よく働き会社に貢献してくれるような規則を作成しましょう。ただし、一回作成すると、変更するのは労働者の同意が必要になってきますので慎重にしましょう。

 *1~3回で見た労基法1~2条については、これに違反しても罰則は適用されません。


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