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Q&A - お医者さんの為の事業承継とは

Q1.事業承継―事業承継をした時の届出

質問

歯科医の院長であった父が亡くなり、後を継いだのですが、何か手続きなどすることはありますか。

答え

事業承継をした場合には、各種届出書を提出期限まで、提出します。

1.事業主に係る事業の廃業届
・・・1ヶ月以内
2.新事業主に係る事業の開業届
・・・1ヶ月以内
3.新事業主に係る所得税の青色申告承認申請書
・・・イ.その死亡がその年1月1日から10月31日までの場合→死亡の日から4ヶ月以内
・・・ロ.その死亡がその年11月日1から12月31日までの場合・・・翌年2月15日まで
4.青色事業専従者給与に関する届出
・・・イ.原則は、その年の3月15日まで
・・・ロ.ただしその年の1月16日以降新たに青色事業専従者を有することとなった場合にはその日から2ヶ月以内

被相続人と相続人の、所轄税務署が違う場合には、それぞれの所轄税務署長に各種届出書を提出します。

こうしよう

各種届出書を、確定申告提出期限までに提出します。

提出しないと、これまでの青色申告者の特典や青色事業専従者の給与も使えないことになります。

シメの一言

青色申告の引継ぎは自動的にできませんので、届出を出さなければ、白色申告になり、青色申告の恩恵を受けられないので、ご注意ください。

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