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2017.02.08更新

 女性資産家が亡くなり、その遺産について、「金に執着する実娘」と「無心で仕えた家政婦」が民事裁判で争い、なんと!!家政婦が勝訴しました。
 家政婦(68)は中学卒業後に上京し、資産家夫妻の住み込み家政婦として働き、映画会社創業者の夫の10億円を超える財産を相続した妻は「遺産は全て家政婦に渡す」と遺言し他界しました。
 しかし娘二人は、「遺言書は母親が高齢で判断力が衰えているところを家政婦に洗脳されて書いたものだ」と主張し、死亡当日に口座から預金全てを引き出し、さらに「思ったよりも遺産が少ない」として家政婦が着服したはずだから、その6千万円を返還しろと訴えていたのです。
 判決で裁判長は、「実娘は母親の存命中に無心を繰り返し、母親が周りの人たちに「娘に資産を奪われそうで外出できない」などと言っていたことを理由に「無心を繰り返すだけで、介護もせず移住した娘二人と違い、50年以上親身に仕えた家政婦に女性資産家が感謝し、遺産を渡したいと考えるのは自然」「もちろん家政婦の着服など問題外」とドラマさながらの逆転ホームラン的な判断を下しました。
 「相続は身近で面倒を見た人ではなく、遠くの家族が遺産を持っていく」という過去の常識を覆すかのような、鮮やかな結末であったと言えるのでしょう。

投稿者: 税理士法人SETACS